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運 営 規 程 緩和型
デイサービス まいる 岸和田市介護予防・日常生活支援総合事業における
指定第一号通所事業(通所型サービスA)運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社ハピネスが設置するデイサービス まいる(以下「事業所」という。)において実施する岸和田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号通所事業(以下、「通所型サービスA」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従事者が、要支援状態等の利用者に対し、適切な通所型サービスAを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 通所型サービスAの提供にあたって、単に利用者の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たるものとする。また、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めるものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者等、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3 前2項のほか、「岸和田市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日施行)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 通所型サービスAの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービス まいる
(2)所在地 和泉市万町62番地3
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従事者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている通所型サービスAの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)従事者 1人(常勤0人、非常勤1人)
従事者は、通所型サービスAの業務に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 木曜日・土曜日とする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後17時30分までとする。
(3)サービス提供時間 9時00分~12時30分
13時30分~17時00分までとする。
(通所型サービスAの利用定員)
第7条 事業所の利用定員は、1日 名とする。
1単位目 名、2単位目 名
(通所型サービスAの内容)
第8条 通所型サービスAの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)生活指導(相談・援助等) レクリエーション
(2)健康チェック
(3)送迎
(4)アクティビティ など
(利用料等)
第9条
1 通所型サービスAを提供した場合の利用料の額は、岸和田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行)上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護負担割合証に記載された割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、片道250円を徴収する。
3 飲料・おやつに要する費用については、150円を徴収する。
4 おむつ代については、徴収なしとする。
5 その他、通所型サービスAにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
6 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、岸和田市とする。
(衛生管理等)
第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は通所型サービスAの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所型サービスA従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(緊急時等における対応方法)
第13条 通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第15条 通所型サービスAの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した通所型サービスAに関し、岸和田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後12ヵ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、通所型サービスAに関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ハピネスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。