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デイサービスマイルまいる重要事項説明書相当サービス
デイサービスまいる
重要事項説明書(通所介護相当サービス)
1 サービスを提供する事業者(法人)について
事業者名称 株式会社 ハピネス
事業者所在地 大阪府和泉市万町62番地の3
代表者氏名 福田剛之
電話 0725-56-3099
FAX 0725-56-3099
2 サービスを提供する施設(事業所)について
事業者名称 デイサービスまいる
事業者所在地 大阪府和泉市万町62番地の3
介護保険事業所番号 2770502280
管理者 福田美弥子
電話 0725-56-3099
FAX 0725-56-3099
事業実施地域 和泉市、泉大津市、岸和田市、泉北郡忠岡町、堺市南区
利用定員 一日20名(午前10名、午後10名)
※和泉市外の利用者に関し認定更新や区分の変更により要介護認定を受けると、当事業所が地域密着型通所介護事業所であるという事で、やむを得ないと認められる正当な理由がある場合を除き、引き続き当事業所でのサービス提供が原則できなくなります。
3 事業の目的
介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号通所事業(以下「通所介護相当サービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護相当サービス従業者」という。)が、要支援状態等にある利用者に対し、適切な通所介護相当サービスを提供することを目的とする。
4 運営の方針
通所介護相当サービスの提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の向上を図りもって生活機能の維持または向上を目指すものとする。
2 利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者等、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 通所介護相当サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、地域包括支援センター等へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(令和6年4月1日施行)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
5 営業日及び営業時間
営業日 月曜日~土曜日(祝日は営業)
お休み 日曜、年末年始
窓口営業時間 午前8時30分~午後5時30分
サービス 提供時間
月曜日~土曜日(祝日は営業)
午前9時00分~午後12時30分
午後1時30分~午後5時00分
6 施設(事業所)の職員体制
管理者 管理運営を行う 常勤1名
生活相談員 通所介護計画の作成、記録等を行う 常勤1名非常勤2名
介護職員 利用者の日常生活の介護を行う 非常勤2名
機能訓練指導員 日常生活を営むのに必要な訓練指導や助言を行う 常勤名1名非常勤1名
7 提供するサービスの内容
1通所介護計画の作成・・・居宅サービス計画に基づき、利用者又は家族に説明同意を得て援助の目標に応じて通所介護計画を作成交付し、サービスの実施状況や目標達成状況の記録を行います。
2健康チェック・・・利用者の体調の確認と記録
3機能訓練・・・機能訓練指導員による体操・器具等を使用した訓練やアドバイス
4個別機能訓練・・・個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供を行います。
5リラクゼーション・・・物療やマッサージ
6相談援助指導・・・相談指導
7利用者居宅への送迎・・・事業者が保有する自動車での送迎
従業者の禁止行為・・・医療行為、金銭等の受け取り、宗教活動等やその他迷惑行為。
8 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
週1回程度 (事業対象者・要支援1)
436単位/回
1798単位/月
(1ヶ月5週ある月で提供回数が4回を超えた場合)
週2回程度 (事業対象者・要支援2)
447単位/回
3621単位/月
1ヶ月5週ある月で提供回数が8回を超えた場合
原則として、サービス提供実績(提供回数)に基づき、当初ケアマネジメント(ケアプラン)にて予定していた各提供頻度の1回あたりの単価により請求します。5週ある月は月額包括報酬単位での請求をします。
その他の料金として、飲料・お菓子代として1日・・・150円
介護職員処遇改善加算Ⅲ・・8%
実施地域を超えての送迎・片道500円
以上、1ヶ月あたりの利用料金に地域加算10.27
9 お支払方法
サービス利用月の翌月10日前後に請求書を作成し、ご請求させていただきますので、下記の方法のいずれかによりお支払下さい。
1口座振替によるお支払い(利用時に申込み手続き)
2窓口でのお支払
お支払いの確認をしましたら領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようにお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
10 事故発生時の対応
サービス提供中に、利用者に事故が発生した場合は、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な借地を速やかに行うものとします。
なお、事業者は損害保険に加入しています・・・東京海上日動火災保険
11 非常災害時の対策
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
12 緊急時の対応
サービス提供中に利用者の心身の状態が急変した場合、利用者及び代理人が指定する者に対し緊急連絡するとともに、主治医への連絡等必要な借置を速やかに行う。
13 虐待防止について
事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の借置を講ずるものとする。
1虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
2利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3その他虐待防止のために必要な借置
14 身体拘束について
事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得たうえで、必要最小限の範囲内で行うことがあります。
15 衛生管理等
利用者の利用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な借置を講ずるものとする。
また感染症が発生し、又はまん延しないように必要な借置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導をもとめるものとする。
16 個人情報の保護
事業所は、利用者の個人情報について、「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに務めるものとする。
事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は代理人の了解を得るものとする。
17 サービス提供の記録
指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます
18 サービス提供に関する相談・苦情について
事業所は、利用者及び代理人の、当施設の提供する介護保険サービスに対しての要望又は苦情などについて、下記の通り窓口を設けています。
事業者窓口 デイサービスマイル
所 在 地 大阪府和泉市万町62-3
電話番号 0725-56-3099
FAX番号 0725-56-3099
受付時間 8:30~17:30
市町村窓口 和泉市役所 高齢介護室
所 在 地 大阪府和泉市府中町2丁目7―5
電話番号 0725-41-1551
FAX番号 0725-40-3411
受付時間 9:00~17:15
公的団体窓口 大阪府国民健康保険団体連合会
所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3―8
中央大通FNビル内
電話番号 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:00
19 その他
その他重要事項説明書に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は代理人と当施設が誠意をもって協議することとします。
20 施設利用にあたっての留意事項
1施設の設備・器具等は、本来の用法に従って丁寧にご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁済していただく場合もあります。
2迷惑行為等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。
3宗教・政治活動に関して施設内での宗教・政治活動はご遠慮ください。
4所持金品の管理は、自己の責任で管理していただきますので、必要最小限の金品のご持参をお願い致します。
5喫煙、施設内は禁煙となっております。喫煙される方は施設の外での喫煙をお願い致します。
6動物飼育等、施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。