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感染症対策の指針
感染症対策の指針 デイサービスまいる
感染症の予防及びまん延防止のための指針 デイサービスまいるは、 利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症 予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整える とともに、利用者や職員の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定めます。
1 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
①デイサービスまいるにおいては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者や障がい者が 利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家 族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。
②感染対策委員会は 事業所における感染管理活動の基本となる組織として、感染対策委 員会(以下「委員会」 )を設置する。その際委員会で得た結果については事業所内の職員 に周知徹底を 図るものとする。
2 感染症の予防及びまん延防止のための感染委員会の組織に関する事項 当施設内では感染症の予防及びまん延防止等の取り組みにあたり「感染対策委員会」を設置 する
3 ① 設置の目的 事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。
4 ② 感染対策委員会の構成 所長 介護主任 介護支援専門員 感染対策担当者(担当者は他事業所との兼務を可)
5 ③ 感染対策委員会の開催 おおむね 1年に 1 回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は必要 に応じて随時開催する。
6 ④ 感染対策委員会の役割 ア) 感染マニュアルの作成や見直しをする イ) 事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施 (年1回開催) ウ)新規採用者に対して、採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。 エ)記録の保管 委員会での検討内容、感染対策の研修及び訓練の諸記録は適切に保管する。
77 平時の対策
8 ①感染症の予防及びまん延防止のため、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業 所内 の 衛生管理、環境整備、清潔保持に努める。
②職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指消毒、うがい等を行う。③個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用する
④標準予防策(スタンダード プリコーション)を徹底する。※標準予防策の意義は、血 液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可 能性があるとみなし対応することにより利用者や職員の感染拡大のリスクを軽減する。
⑤職員の健康管理として責任者及び担当者は、以下の事項について実施する。 職員の体調把握に努める。 (ア) 体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整える。 (イ) 研修等を通じて職員自身が日頃から自分の健康管理に注意を払うよう啓発を行う。 職員の業務において感染症の感染リスクが生じた場合の責任者への報告。受診に 繋げていく。 4. 発生時の対応 ① 事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関 や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所 はその内容及び対応について全職員に周知する。 ⓶ 感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。 ③ 感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い協議する。 ④ サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、 情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分 な注意を払う。 5. 感染症対策マニュアル等の整備と活用 ① 事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染 対策に努める。 ③ マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。 6. 本指針の閲覧に関する基本方針 本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにし ておく。
附則
この指針は令和6年2月1日より施行する。